最終更新日 2019/08/18

スムーズに退職する方法

SNSでシェア

目次

スムーズに退職する方法

転職活動をしている間は、退職の意思はまだ出していない人が多いでしょう。しかしながら、応募していた会社から内定の連絡が来て転職先が決まったら、いつ入社できるのか、ということを転職先の会社から求められてきます。

高い役職の方、専門職の方は引継ぎもあるので内定後2~3ヶ月後の入社という場合もありますが、一般的には内定後1か月~1か月半くらいでの入社を求められます。
転職市場では新卒入社と違い、基本的には今すぐ入社してもらいたいというのが企業側のニーズです。そこであまり入社日が先に延びてしまうと、いくら内定をもらっていたとしても早めに入社できる方を優先することになってしまいます。欠員補充や低い役職のクラスの募集であれば、入社日があまりにも先になる場合には待ってもらえないでしょう。基本的には内定の取り消しはできませんが、入社条件が折り合いがつかない場合や返答ができない場合は条件付きで取り消されても何も言えません。

そこで、問題になるのは、退職日です。
よくあるパターンは、
・前の会社が退職を受理してくれないので退職日が決められない。
・残ってくれないかと説得されているので退職日が決められない。
・後任の採用が決まるまで残ってくれと言われている。
などです。

こういうことになる人は、ハッキリと辞めさせてもらいます、と言えない人です。
辞められない人に良くあるパターンは、「退職したい旨を上司に相談する」というパターンです。相談したら100%引き留められます。いろんな部署から手を変え人を変え、引き留めるための面談が組まれ飲みに誘われるようになります。そこまでのコミュニケーションや関心がもともとあったら辞めたいとは思わなかったかもしれませんが。このような状況になると、辞めると言い出せずに、「もう少し頑張ってみようと思います」と言ってしまうことになったりします。

また、ひどい会社のケースは、「ちょうど昇給を伝えようと思っていた」と言われます。給料があがることを希望しているだけの転職動機なら、それで転職を思いとどまってもよいでしょう。しかし、他に転職したいと思った動機があるようならば、昇給によって原因が解決されるわけではありませんので昇給の誘い文句に騙されてはいけません。

「退職願」を書面で提出する

会社を辞めるというのは誰にとっても言いづらいことだと思います。理由は「引き留められるため」です。
そこで、スムーズに辞める方法があります。但し、辞めるためには、自分が抱えている業務を、後任に引き継げる状態にマニュアルにしたり、データをまとめたり、残った方々に迷惑をかけないようにしなければなりません。では、スムーズに退職する方法とはそれは、「退職願」を書面で提出するということです。しかし、「退職願」を書面で提出する場合は、会社に対する正式な手続きが行われることになります。日付入りで、●月●日をもって、私、●●は退職いたします。という届け出をすることで、退職することが事実になります。それでも当然のように引き留めはきますが、退職願を出している場合と出していない場合では全く意味が異なってきます。退職願けを出す際の補足として「すでに次の会社の入社日が決まっているのでこの日に退職させていただきます」と伝えることです。しかし、あくまでも一方的で強引な退職とならないように、どうして退職をしようと思ったのか、それまで退職にならないような努力をしてきたなど、背景にある想いはしっかりと伝えておいたほうがいいでしょう。

退職予告の目安は1ヶ月以上前

退職予告は民法上では退職日の2週間以上前に申し出ていれば問題ないことになっています。しかし、雇用期間の定めのない年俸制や月給制の場合には、基本的には算定期間の始まる前に予告するがベストです。年俸制では算定期間が半年だったりしますが、それは長すぎるので、そう考えると1ヶ月前に告知すれば問題なく退職できるでしょう。

また、引き継ぎをしないで退職する場合などは、場合によっては損害賠償請求をされる場合もありますので、しっかりと引継ぎの対策は取っておくほうがいいでしょう。よく、上司に言い出しづらかったり、上司に提出したら「受理してもらえない」ことや、上司がキレて破られる、というようなこともあるでしょう。このような場合は正式な手段で退職するのが難しくなります。このような場合には直属の上司に提出するのではなく、人事部や人事担当者がいたらその人に提出するのがよいでしょう。
どうしても辞められない場合でも強気で行ってください。日本国憲法に定めのある「職業選択の自由」によって守られています。

退職代行サービスを利用する

しかし、それでもどうしても辞められないというような場合でも、いわゆる「飛ぶ」ようなことは決してしてはいけません。年金手帳も離職票ももらえなくなりますし、会社から連続無断欠勤で懲戒解雇処分にされてしまうかもしれません。どうしてもやめられないという場合にはこんな外部のサービスを活用するのもよいでしょう。

■退職手続きを代行してくれる専門家サービスそれぞれに特徴がありますのでぜひ相談してみてください。
顧問弁護士監修の退職代行サービス 「退職代行Jobs」
汐留パートナーズ法律事務所の退職代行サービス

SNSでシェア
最新の記事